CODAは2018年10月15日、政府の知的財産戦略本部「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」の第9回会合に、以下の意見を提出いたしました。
平成30年10月10日
ブロッキングの法制化を求める意見書
一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構
一般社団法人日本動画協会
一般社団法人日本映画製作者連盟
一般社団法人日本映像ソフト協会
インターネットの発展により権利侵害が国境を越えて生じており、かつ侵害者の特定が極めて困難な状態になっております。これについての対応は困難を極め、我が国の現行法のもとでは限界があり、新たな取組が必要な状況であると考えます。
より具体的に敷衍しますと、
・我々権利者が、刑事告訴・行政投訴の権利行使など、検討会議で提示されたさまざまな対策をもってしても対処できなかった海賊版サイト「AniTube」、「Miomio」などが存在しています(別紙)。
・さらに、DMCAを無視することを謳ったオフショアホスティング/防弾ホスティング、完全な匿名性を売りにしているドメイン代行サービス「Njalla」などのサービスが横行しています。 今回、対象となった「漫画村」もこのNjallaを利用していたことが明らかになっています。
そして、今回議論されているブロッキングは、「海外からの日本のコンテンツ市場への侵害行為」を止める、すなわちインターネットを利用した海外からの権利侵害行為から日本コンテンツ市場を守るというものになります。
このような侵害行為については、海外の法制度・司法制度を利用し、また海外の政府機関と連携をとることも重要ではありますが、それらに依拠することなく、日本国内において対応できる手段を構築しておくべきであると考えます。
そうでなければ、仮に現在生じている侵害行為について海外の法制度を利用して対応することは可能であったとしても、現実問題として、海賊版サイトが法制度・司法制度の未整備の国を利用するようになり、すぐに対応ができなくなることは目に見えております。
このため、我が国における法制度の中で可能な範囲で即時に対応できる制度を構築しておくべきであり、その一つの手法がサイトブロッキングであると考えます。
もちろん、通信の秘密は尊重されなければなりません。
しかしながら、すでにISPによる宛先の確認は日本国内でも実施されており、海賊版サイトのブロッキングを実施することは、新たにインターネット通信の宛先についてISPに知得されるようにするという性質のものではなく、また検閲的な行為が行われることにもなりません。そして、サイトブロッキングが導入されたことにより自由なインターネット社会が破壊された国など存在しません。
これに対して、上記のような海外からの著作権侵害を放置することは、我が国の一大産業と期待されるコンテンツ産業への影響は大きく、ひいては広く衰退させることになりかねません。
そして、海外発の最も悪質な海賊版サイトのみが対象とされ、透明性が確保され濫用のおそれのないブロッキングの制度であれば、「通信の秘密」との関係においても許容されて然るべきでありますので、そのようなブロッキング制度の導入を求める次第です。
以上