中国における「外国著作権認証機構」の業務についてCODAが国家版権局より許可を受け、北京事務所を代表機構として2022年1月より本格的な業務を開始していることに関し、このたびCODAが認証機関として国家版権局ホームページに正式掲載されました。
■「国家版権局ホームページ」より
https://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/channels/12561.shtml
https://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/12561/358019.shtml
CODAは「中華人民共和国海外非政府組織国内活動管理法」に基づき外国法人として許可された海外NGO法人です。北京事務所をNGO法人の代表機構として、事業内容のひとつに「権利帰属証明」を発行する「外国著作権認証機構」の業務が正式に認められています。
中国配信事業者が、中国における独占ライセンス取得により配信を許諾されている日本コンテンツに対する権利侵害があった場合、その対抗措置を実施する際に権利帰属証明を求められる場合があります。
CODAの認証業務および証明発行が、より確実な効力を発揮するものとして業務を担い、今後も日本コンテンツに係る権利保護の強化に向けて事業を推進してまいります。