お知らせ 香港でのオンライン広告出稿抑止事業(香港IWL)に参加

 一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA・島谷能成・後藤健郎代表理事)は、2017年11月1日、香港におけるオンライン上の著作権侵害に対する広告出稿抑止のための侵害ウェブサイトリスト(Infringing Website List: IWL)事業への参加が承認されました。

 IWLは、権利者などで構成するIWL参加者が侵害サイトの情報を精査し、これを広告主や広告代理店などに共有することで、侵害サイトへの広告掲載を抑止し、違法行為者の収入を断つ試みです。
 2013年、英国警察知的財産犯罪ユニット(Police Intellectual Property Crime Unit: PIPCU)が初めて導入したもので、侵害サイトへの広告掲載が73%も抑止されるなど、現在最も効果があるといわれている間接侵害対策のひとつです。

 香港におけるIWLは、The Hong Kong Creative Industries Association (HKCIA)が中心となり2016年12月に開始され、2017年10月には、香港の50ブランドが侵害サイトへの広告を停止し、侵害サイトへのトラフィックが14%減少したことが発表されています。

香港IWLは、現在、以下の流れで運用されています。

  1. 香港の著作権者等によって設立された「侵害ウェブサイトリストによる侵害対策事業計画(香港IWL)」に参加する権利者が精査のうえ選定した侵害サイトにつきリスト化し、香港IWLが設置する審査委員会が判定基準に基づき審査する。
  2. 審査で対象に特定された侵害サイトは香港税関(※1)の追加審査を受ける。
  3. 香港税関が審査し承認した侵害サイトにつき、審査委員会は当該サイト運営者に対して侵害コンテンツを排除するよう警告を行う。
  4. 指導警告に従わない侵害サイトはIWLに登録される。
  5. 香港IWLはそれらリストを香港広告主及び広告代理店に通知し、広告掲載抑止の協力を要請する。

 将来的には、香港や英国など、世界各国のIWLの情報が共有されることで、国境を越えた対策の実現も視野に入れており、その成果は大いに期待されています。

 CODAは、香港でも人気の高い日本コンテンツが侵害されているサイトの情報提供を積極的に行い、海外における効果的な著作権侵害対策を実施してまいります。

 この活動は、経済産業省受託事業の一環として行われました。

  1. 香港における知的財産権侵害事犯の執行機関は香港税関が担っている。

【参考】
・HKCIA ニュースリリース(2017年10月3日、英語)
  http://www.hkcia.asia/index.php?uid=41.12.17.12

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