著作権侵害 中国・義烏市で無許諾キャラクターグッズ販売店を摘発

 一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA・島谷能成代表理事)に入った情報によると、中国・浙江省義烏市市場監督管理局中国小商品城分局は2017年3月、義烏国際商貿城一区において、日本コンテンツのキャラクターグッズを無許諾で販売していた3店舗に対し、著作権法違反の疑いで行政摘発を実施しました。
 3店舗は、日本のアニメ制作会社3社が著作権を有する7種類のキャラクターについて、フィギュアやぬいぐるみなどを権利者に無断で販売していました。
なお、今回行政摘発の対象となったキャラクターグッズのうち一部については、中国における著作権登録が行われていませんでしたが、オリジナル商品を提出することで行政摘発が認められた点で画期的な事例となりました。

 CODAは、2015年度に中国の広東省広州市、浙江省義烏市、上海市、北京市の4つの市場において調査を行い、日本コンテンツのキャラクターグッズの権利侵害品が大量に製造・販売されていることを確認しました。
 この対策としてCODAは、翌2016年度に、特に侵害が深刻な義烏市において、権利行使を行うことを前提とした侵害実態調査を実施し、これに基づき、特に悪質な3店舗に対して警告状を送付しましたが、店舗側に改善がみられないことから、2017年3月、行政投訴へと踏み切りました。

 これまで中国ではキャラクターの著作権に基づく権利行使事案が極めて少ない状況でしたが、このように行政摘発が行われたことは、今後の対応を強化する上で画期的な先例となったと考えます。

 CODAは、本件を先例に、中国全土で著作権に基づくキャラクターグッズの侵害品の摘発ができるよう、環境整備や関係団体や政府機関などとの関係を構築してまいります。

 なお、このCODAの活動は、経済産業省委託事業の一環として行われました。

義烏国際商貿城一区外観の様子
店舗の摘発の様子
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