お知らせ CODA北京事務所の開設(中国で登記完了) ~2022 年1月1日より本格業務スタート~

 このたび、CODA北京事務所の開設をお知らせいたします。北京事務所は2017年1月1日に施行された「中華人民共和国海外非政府組織国内活動管理法」(本法律の所管は国家公安部)に基づき許可を受けたNGO法人となります。CODA北京事務所は本法律が施行されてから国家版権局が許可した外国法人の第一号となります。本格的な業務は、2022年1月1日よりスタートいたします。

CODA北京支店 代表者 朱根全 (現CODA北京センター所長)
登録日:2021年9月10日
登録証発行機関:北京市公安局
NGO設置日:2021年9月13日
担当機関:国家版権局
事業内容:業務開始は2022年1月1日より本格化
    ・音楽録音以外の日本の著作物の著作権証明(認証業務)
    ・会員企業の正当な権利保護
    ・著作権法の調査・広報
    ・中国と日本の著作権分野における交流・協力

CODA北京事務所の役割として以下の事業を担います。

 1.「剣網行動」を通じた日本コンテンツの権利保護に係る情報提供
 「剣網(けんもう)行動」とは、中国の国家インターネット情報弁公室、国家版権局、公安部、工業・情報化部の4政府機関が共同して実施する取締強化期間で、インターネット上の著作権保護および権利侵害・海賊版を撲滅することを目的に2005年より開始され、毎年継続して実施されています。CODA北京事務所は中国国内における日本のコンテンツの権利侵害に係る具体的な情報提供の役割を担います。 

 2. 中国公安および行政機関が摘発した事件の被害者である著作権者の帰属確認 
 CODA北京事務所は、中国国内で行政・刑事摘発された海賊版サイトなどに日本のコンテンツが侵害されていた場合、地方の公安局などからその事犯の立件に向けて侵害されたコンテンツの著作権者および許諾の有無に関する捜査関係事項照会の受付窓口を務めます。 

 3. 中国配信事業者への権利帰属証明の発行 
 中国配信事業者が中国における独占ライセンスにより配信を許諾されている日本コンテンツについて権利侵害があった場合、中国の配信事業社がその対抗措置を実施する際に権利帰属証明を求めてくる場合があります。CODA北京事務所は、「権利帰属証明」を発行する「外国著作権認証機構」の業務について国家版権局より許可を受けています。 

 4. 正規流通促進のための諸活動の実施 
 国家版権局主催の国際版権博覧会への出展や各種セミナーの開催など正規流通の促進に向けた諸事業についてCODA北京事務所が業務を担います。 

 CODAは、北京事務所の開設によって中国との間における「国際連携・国際執行の強化」を目的として、日本コンテンツに係る権利保護および正規流通促進の強化に向け、より一層の各種事業を推進してまいります
 皆さまからのご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

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