お知らせ 中国・民事訴訟におけるCODAの権利帰属証明書の証拠認定について

 中国の映像配信事業者であるMIGU 社が、中国における独占配信の権利を有する日本ドラマについて、中国のオンライン・プラットフォームA上で無断配信を行ったAの運営会社に対し提起していた損害賠償請求訴訟において、2023年11月23日、中国・北京インターネット法院は、陳述および証拠に基づき原告の訴えを全面的に認め、被告に対し損害賠償金および懲罰的賠償金の支払いを命じる判決を言い渡しました。
 今回の判決により、CODA北京事務所が発行した中国における当該日本ドラマの権利帰属証明書が民事訴訟において認められ、日本コンテンツに係る権利保護の証拠として効力を発揮するという成果を得ることができました。
 なお、北京事務所の発行した権利帰属証明書については、2022年6月に「漫画BANK」に対する文化市場行政機関への行政告発、2023年2月に「B9GOOD」に対する公安局への刑事告発に際しても中国当局に認められています。

 中国配信事業者が、中国における独占ライセンス取得により配信を許諾されている日本コンテンツに対する権利侵害があった場合、その対抗措置を実施する際に権利帰属証明を求められる場合があります。CODA北京事務所は、「権利帰属証明書」を発行する「外国著作権認証機構」の業務について国家版権局より正式に許可を受け、2022年1月より中国配信事業者への権利帰属証明書の発行を行っています。

 CODAは、北京事務所による認証業務および証明書発行が、今後もより大きな効力を発揮するものとして業務を担い、引き続き日本コンテンツに係る権利保護の強化に向けて積極的に事業を推進してまいります。

■参考文献:「北京インターネット法院 民事判決文 (2022) 京0491民初14342 号」

■参考リリース:CODA北京事務所の開設(中国で登記完了)~2022 年1月1日より本格業務スタート~
 https://coda-cj.jp/news/378/
■参考リリース:「著作権認証機関」としてCODAが中国国家版権局ホームページに正式掲載
 https://coda-cj.jp/news/1538/

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CODAについて
CODA(一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構)は、2002年に日本コンテンツの海外展開の促進と海賊版対策を目的として、経済産業省と文化庁の呼びかけで設立されました。音楽、映画、アニメ、放送番組、ゲーム、出版などの日本が誇るコンテンツは、日本の国際プレゼンス向上や経済成長の一翼を担っています。デジタル技術の普及が進む今日、巧妙化する著作権侵害から日本のコンテンツ産業を守り、その発展を図ることが一層重要になっています。その中でCODAは、国内外の関係政府機関、団体、企業と叡知を結集し、権利侵害への直接的、間接的な対策や広報啓発活動などに取り組むことで、オンラインを含めた海賊版の抑止や摘発に貢献しています。具体的な事業内容はhttps://coda-cj.jp/activity/から。

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